健康食品とは、ざっくり言うと口に入れるものの中で
- 医薬品
- 医薬部外品
を除いた物すべてが健康食品にあたります。
健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
健康食品」のホームページ|厚生労働省
サプリメントなどの健康に良さそうな食品だけでなく、スーパーで売っている肉や魚、お菓子や飲料もすべて健康食品にあたります。
健康食品は薬機法の対象外ですが、販売する際の広告内容によっては薬機法に抵触します。
こちらの記事では、健康食品の薬機法にまつわる内容をお伝えします。
薬機法に関する正確な判断は、専門家にリーガルチェックを依頼しましょう。
目次
健康食品の基本的な考え
健康食品は食品であるため、そもそも「病気を治せるはずがない」というのが薬機法のスタンスです。
- 「予防」や「治る」といった治療に役立つと判断される表現
- 医薬品的な効能や効果の標ぼう
こういった表現を広告で行うと、薬機法違反となります。
生体内で発生する活性酸素をトラップする働きがあるので、癌予防に効果があります。
なんてポップを掲載してしまうと、薬機法違反となるということですね。(癌予防の部分がNG)
しかし、健康食品の中でも、次に説明するように効果効能の標榜が認められている物もあります。
健康食品の分類
口に入れるものは、このように分類可能できます。
いわゆる健康食品
スーパーで売っている野菜や肉、お菓子や飲料などがこれに当たります。
身体への効能効果の標榜は一切認められていません。
また、用法容量を記載してはいけないという決まりもあります。
理由 | 違反する表現 |
効果効能を表記している | ○○病の方に 疲れ気味の方に 老化防止に 体質が改善されます |
効果効能を暗示している | 〜の気になる方に 〜に効果があると言われている○○が成分です 薬機法により効果効能はうたえませんが、 ○○で検索してみてください |
特定部位を指定している (医薬品と同じに目的となってしまうため) |
バストを大きくします お肌やおなかの調子はどうですか 髪が黒くふさふさに 脳に作用し集中力を高めます 目の疲れに |
服用期間・服用時期・服用量を定めている | 1日2個が適当です 食前食後に1〜2個ずつ おやすみ前にお飲みください |
症状に応じた用法容量を定めている | 高血圧の方は、1日10粒お召し上がりください 適宜、体調に合わせてお召し上がりください |
保健機能食品
保健機能食品は、以下の3つにさらに分類されます。
- 機能性表示食品
- 特定保健用食品(トクホ)
- 栄養機能食品
認められた範囲で効能効果の標榜や、許可された保健機能についての表示が可能となっています。
機能性表示食品とは?
機能性表示食品とは、健康の維持及び増進に役立つことが期待できることを表示できる食品です。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されています。
参考:機能性表示食品って何?
平成27年4月開始された、比較的新しい表示制度です。
機能性表示食品の例:カロリミット(ファンケル)
特定保健用食品(トクホ)
特定保健用食品は、通称トクホと呼ばれ、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められた食品です。
「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されています。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
特定保健用食品の例:特茶(サントリー)
「“体脂肪を減らす”のを助ける」の表記が可能となっています。
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)などの補給・補完が目的の食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
栄養機能食品の例:ディアナチュラ(アサヒ)
健康食品の分類と薬機法のNG例まとめ
- 健康食品には、「いわゆる健康食品」と、3つの保健機能食品に分類されます
- 医薬品のように病気を直す効果は無いので、「予防」や「治療」などの効果効能の標榜はできません
- ただし保健機能食品に関しては、認可を受けたり条件を満たしていれば機能や効果を表示することができます。